自己破産をついてアナタが考えているなら、その費用がどれくらいかかるかについて、もちろん不安に思いますよね。
自己破産をすれば借金がすっかりなくなって、以前のような楽しい生活に戻れることは分かっていても、弁護士に頼んだら高いんじゃないか?なーんて思ったら、二の足を踏んでしまうものです。
目を背けてしまいたくなる気持ちもわかります。
『ドーン!自己破産の相場はこれくらいです!』
って、出されたら請求されたワケじゃないのに、ドキドキしますものね。
いや、そんな言い方はしないでしょうが(笑)
・・・ワタシだってそうでした。
ワタシも過去に一度、債務整理の経験があるんです。
一歩踏み出す前は、費用のことや、その後のことについて、不安で不安で仕方がありませんでしたよ。
たしかに、自己破産の費用は決して安いものじゃありません。
でも、だからって払えないわけじゃないんですよ。
だって、自己破産をしたほとんどの人が、実際に、しっかりとその料金を払えているんですからね。
アナタだって問題なく払えるはずです。
間違いなく。
むしろ、それを大きく上回るメリットがあるわけですから、たかだか費用の問題でそのメリットを失うのはバカらしいものです。
・・・で、でも、私はやっぱり払えないんじゃないか?って不安ですよね。
分かりますよ(笑)
でも、まずは、自己破産にかかる費用を知りましょう!
恐れるのは、知った後で十分です。
そして、どうやって支払っていけばいいのか、どうやったら支払えるのかワタシがくわしくお教えいたしますから。
さぁ、ここが新しい生活への第一歩ですよ!
怖がらずにワタシとともに進んでいきましょう!
自己破産の総額はいくら!?料金の相場と内訳はこれくらい
自己破産するデメリットの1つともいわれているのが、その費用ですよね。
そもそもお金に困って自己破産を考えているわけですから、高額な料金がかかってしまうと、そもそも支払えない、って不安に思うのも仕方ありません。
驚かせるつもりはありませんが、ハッキリ言います!
自己破産の費用は決して安くはありません。
失礼なことを言うかもしれませんが、ポンっとは出せない額ですよ。
値切ることだってほぼムリ(笑)
とはいっても、これはなにもアナタだけに限ったことじゃないんです。
自己破産を考えている人のほとんどが、自己破産でかかる費用をすぐに支払うことなんてできません。
誰でもできることなら自己破産はしたくないですから、ギリギリまでもがいて、あがいているでしょうから預金なんてほとんどない人が多いんです。
当たり前のことなんです。
お金に余裕があるなら、自己破産なんて考えませんからね。
自己破産の費用なんて気にするな!なんて軽はずみなことは言えませんけど、気にしすぎちゃいけません。
だって自己破産をしたほとんどの人が、その料金をしっかり支払っているんですからね。
楽に返済できるとはいいませんけど、やればできる!
ではいよいよ、自己破産の相場についてお教えするとしましょう。
自己破産でかかる費用は細かく言うと、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2つに分けられるんです。
おおまかですけど、その費用は以下の通りです。
- 裁判所に支払う費用・・・約3万円~50万円
- 弁護士に支払う費用・・・約30万円~50万円
- 自己破産にかかる総額・・・約33万円~100万円
こんな感じです!
どうですか、やっぱりポンっと出せない額ですよね。
今のワタシだって出せませんから(笑)
30万円くらいだったら大丈夫だから、弁護士にお願いして料金をもう少し値切ってみよう!
若いころのワタシはそう思っていました・・・
でも、自己破産にかかる費用はいくらになるか、人によって異なりますし、依頼する弁護士によっても変わってきます。
ましてや、値切ることなんてほぼ不可能ですからね。
まずはこの約33万円~100万円という漠然とした自己破産の費用だけじゃなく、その内訳も知っておきましょう。
裁判所に支払う自己破産の費用は約3万円~50万円!?その差は手続きの方法による
自己破産は任意整理とはちがって、裁判所に申立てをしなければいけません。
そのため、裁判所に支払わなければいけない費用がいくつかあるんです。
裁判所に支払う費用のことを全部ひっくるめて予納金と言います。
自己破産の手続きは自分でもできるので、もし自分でやるなら弁護士費用はかかりません。
でも、自分で手続きする場合でも裁判所に支払う予納金は必要です。
つまり、予納金は自己破産をするなら最低限かかってしまう料金ということになります。
裁判所に支払う予納金は基本的に以下のとおりです。
- 申立て手数料(収入印紙代)・・・1,500円程度
- 郵便切手代・・・3,000円~15,000円
- 官報掲載費用・・・約1万円~1万4,000円
- 引継予納金・・・0万円~50万円
自己破産をすると官報にその旨が載ってしまいますが、その掲載費用もかかっちゃいます。
「頼んで載るわけじゃないし、料金もかかるんだから載せなくてもいいよ」って言いたくなる気持ちわかります。
でもそんなわけにはいかないんです。
なんか腑に落ちませんけど、お金を支払って官報に載せてもらうことになります(笑)
郵便切手代は、債権者などに受任通知を送る費用などですから、債権者が少なければ安く済みますよ。
まぁ、いずれにしてもこれらの料金ならすぐにでもポンっと支払えそうですね。
ここで気になるのは、やっぱり引継予納金ですよね。
引継予納金のことを『予納金』と呼ぶことも多いですが、ここでは裁判所に支払う費用=予納金として区別しますね。
0万円~50万円も差があるんですから、「できれば0万円でお願いしたい、なるべくなら10万円くらいで・・・」と誰でもそう思うはず。
これは人によって変わってくるんです。
とはいっても、『この人の借金はどうしようもなかったんだから、1万円にまけとくか』とか『この人は感じが悪いから50万円!』っていう理由じゃありませんよ。
それだったら、ワタシなんて顔パスで0万円で済みそうですから(笑)
この金額の差は自己破産の手続きの方法、財産の有無によるんです。
これについては後でまとめて解説しますから、少々お待ちを・・・
弁護士に支払う自己破産の費用は約30万円~50万円!費用に大きな差はない!?
自己破産を弁護士に依頼すれば、当たり前ですがその費用がかかります。
弁護士に支払う費用については、その弁護士や法律事務所によっても異なりますが、たいていは以下の2つの費用にわけられます。
- 着手金・・・約20万円~30万円
- 成功報酬・・・0円~20万円
着手金とは、自己破産を弁護士に依頼したときに発生する費用で、一度支払うと戻ってくることはありません。
一方で成功報酬とは、自己破産の免責がおりて自己破産が成立したときに支払う費用で、免責が下りなかったときはかかりません。
つまり着手金と成功報酬を合わせた金額が、弁護士に支払う費用です。
とはいえ、基本的には着手金と成功報酬を分けて考える必要はないですよ。
やっちゃいけないのは、着手金が安いからここの弁護士に依頼する、と安易に考えてしまうことです。
なぜなら、たいていのケースは自己破産を申立てすれば免責が認められるんですから、成功報酬はほぼかかっちゃうんです。
実に自己破産を申立てした97%は免責が認められるんですよ。
結局、どっちみち支払わなければいけない費用ですから、総額で考えて比較したほうがいいですよ。
ちなみに、免責がおりないケースとしてはギャンブルなどで作った借金とか、財産を隠したときや裁判でウソの報告をしたときなどです。
仮にそのようなケースだったとしても裁量免責が与えられることが多くて、たいていは免責がおりるとのこと。
まぁ、借金の理由がギャンブルや浪費という人は結構いると思いますから、それで免責がおりなかったら、たいていの人は自己破産できませんよね。
ワタシが債務整理した理由もギャンブルも一因でしたからね。
いや、一因ですよ、一因、ホントに(笑)
ただ、自分では気がつかないうちに財産隠ししたり、特定の人にだけ借金を返済したりしちゃうこともありますから、気をつけなきゃいけませんよ。
まぁ、よけいなことをせずに弁護士の指示に従っていればいいってことです。
話がそれました・・・
約30万円~50万円の弁護士費用ですが、少しでも安くしたい、そんな気持ちわかります。
電気屋さんじゃないので弁護士費用は値切れませんから、実際にどれくらいかかるのか比較してみたほうがいいですね。
とはいえ、極端に安いところもありませんし、法外な報酬を請求されることもないですよ。
着手金が安ければ成功報酬が高い、その逆もあってだいたい同じくらいになるんです。
なぜなら、弁護士報酬規程っていうのがあって、自由化されたとはいえ、おおよその報酬額は決まっているんですからね。
料金を比較するのも重要なポイントですけど、まずは親身になってサポートしてくれる弁護士を探すことが大事です。
自己破産の総額は財産の有無で大きく変わる
自己破産の費用って、依頼する弁護士によっても変わってくることは確かですけど、実際はそれほど大きな差にはならないのがほとんど。
それよりも差が大きいのが、さきほど解説した裁判所に支払う引継予納金です。
いよいよ、引継予納金の話になりますよ~。
ちゃんとメモって下さいね(笑)
この予納金の差ですが、じつは財産の有無で以下のように大きく変わってくるんです。
- 管財事件・・・50万円(負債額が5,000万円未満)
- 少額管財事件・・・20万円
- 同時廃止事件・・・0円
ちょっと難しそうな言葉が出てきましたけど、気にしないでください、ただのネーミングと思ってください。
ここで3つに分けましたが、正式には財産のある場合の管財事件と財産のない場合の同時廃止事件の2つしかありません。
その前に・・・
自己破産をしたら、借金がゼロになる代わりに財産を没収されちゃうことは知っていますよね?
では、その没収された財産がどうなるか知っていますか?
裁判官のフトコロに入るわけじゃないですよ(笑)
没収した財産はそれを売ってお金にするんです。
そして、そのお金を債権者に公平に分けて借金を返すための足しにするんです。
つまり、「財産を売ったお金で少しだけ支払いますから、残りの借金はチャラにして」って感じ。
とはいっても、これは自分で財産を売って支払うんじゃありません。
それをするのが裁判所から選任された破産管財人なんです。
財産といっても、すべての財産が没収されるわけじゃなくて、残すことができる財産もあるんですよ。
破産管財人は没収する財産を判断して、それをお金に換えて債権者に均等に配分する、そんな手間のかかる仕事なんです。
嫌な仕事ですよね、「これだけは持って行かないでくれ~」と泣きつかれても、それを振り払って没収するんですから(笑)
すみません、これはドラマの見過ぎで、そんな険悪な雰囲気にはなりませんよ。
ただやっぱり嫌な仕事だし、面倒な仕事であることは間違いないです。
ハイ、ここから重要。テストに出ます。
さきほどの引継予納金は、この破産管財人に支払われる費用なんです。
没収して換価する財産がない人は、最初から破産管財人は不要ということで、引継予納金はかからないというわけ。
これが同時廃止事件なんです。
ちょっと分かりにくい言葉ですが、破産手続の開始決定と「同時に」、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結、つまり「廃止してしまう」という意味ですね。
もうちょっとくわしく知りたい人は次で解説しますので、読んでみてくださいね。
管財事件の予納金は50万円!
債権者に分配できる財産がある場合は管財事件になるので、その際の引継予納金はなんと50万円!
かなり高額な料金ですよね。
とはいっても、身ぐるみをはがされるわけじゃなくて、没収されない財産もあるんですよ。
たとえば、以下のようなケースは管財事件になっちゃいます。
- 20万円を超える財産がある
- 33万円を超える現金がある
- 免責調査が必要と判断されたとき
ですので、もしも40万円くらいの価値がある車を持っていたら、管財事件になるでしょう。
買ったばかりの新車を「この車の価値は15万円しかないから」なんて言っても通用しません。
もしも自分の車の査定額が20万円だった場合には、微妙な気持ちですね(笑)
ほんとならもっと高い料金で買い取ってくれ!というものですが、今回ばかりはもっと安く見積もって、って言いたくなります。
仮に1,000万円もの美術品を持っていたら、もう一発アウト!
というか、そんな財産があったら売却して返済に回せばいいですから、自己破産する必要もないですね。
じゃあ、車を売っちゃえば財産がなくなる、って思うかもしれませんが、それでも現金が33万円を超えちゃいますし、売ったお金を全部使ったり、返済に回したりすれば財産隠しとか偏波弁済とみなされちゃうことも・・・
あっ、偏波弁済(へんぱべんさい)って、一部の債権者にだけ優先的に返済しちゃうことで、自己破産する際には禁止されているんですよ。
つまりよけいなことはしちゃいけない、ってワケ。
ちなみに、管財事件の引継予納金は50万円といいましたが、厳密にいえば借金の総額によって以下のように変わってきます。
- 5000万円未満・・・50万円
- 5000万円~1億円未満・・・80万円
- 1億円~5億円未満・・・150万円
- 5億円~10億円未満・・・250万円
- 10億円~50億円未満・・・400万円
- 50億円~100億円未満・・・500万円
- 100億円以上・・・700万円
とはいっても、個人で借金が5000万円以上の方はほとんどいないでしょうから、まぁ50万円と思っていてもいいですね。
(関連記事)
同時廃止事件でかかる費用は数万円!?
換価できる財産がなくて管財事件にならないケースは、すべて同時廃止事件として処理されます。
引継予納金は破産管財人に支払われるわけですから、破産管財人が選任されない同時廃止事件は引継予納金がゼロってことです。
とはいっても、裁判所にはお金を支払わなくてもいいわけではなく、収入印紙代、郵便切手代、官報掲載費用など合計で2万円~3万円ほどはかかります。
でも、それだけで済んじゃうんですから、やっぱり同時廃止事件のほうがいいですよね。
とはいっても、財産がある人はどうしようもないんです。
同時廃止事件になるのは、財産を処分してやりくりして、もう売る財産も何もなくなってしまい、どうしようもなくなって自己破産を決意したケースくらいですね。
意外と財産ってあるもので、車はもちろん解約返戻金のある生命保険や今後受け取れる退職金があれば、それも財産としてみなされるので破産管財人が選任されちゃいます。
イコール引継予納金が50万円かかっちゃうってことです。
ちなみに個人事業主や自営業者も同時廃止になるケースもありますが、原則として管財事件として対応する裁判所が多いようです。
つまり会社に勤めていたら退職金があるでしょうし、個人事業主は原則として管財事件になるんですから、そう考えたら、同時廃止事件になるケースってあまりないかもしれませんね。
少額管財事件なら予納金が20万円まで抑えられる
やっぱり管財事件の50万円って大きいですよね。
とはいっても、50万円支払っても借金がゼロになるんですから、メリットのほうが大きい感じがします。
でも、これがもし少額管財事件となれば、引継予納金は20万円まで抑えられるんです。
30万円も料金が安くなるんですから、これも大きいですよね。
じゃあ、どうやったら少額管財事件になるの?
やっぱり財産の額によって変わるの?
そう思う事でしょう。
たしかに、厳密にいえば財産の額も関係あるんですが、ポイントは弁護士が代理人となっているかどうかです。
かんたんに言えば、自己破産を弁護士に依頼するだけで少額管財事件になっちゃうというワケ。
相当な財産がある場合は、弁護士に依頼しても管財事件になってしまうこともありますが、ワタシみたいな一般庶民は間違いなく少額管財事件になります。
弁護士費用については、これからくわしく解説しますが、安くなった30万円をそのまま弁護士費用にも充てられますね。
弁護士費用を抑えようと、相当の苦労をして自分で自己破産の手続きをしたって少額管財事件にはならないんですから、ワタシはおすすめしません。
無知な人が自分で手続きをしたら、免責すらおりないことだってあるかもしれませんからね。
いいんですよ、弁護士の先生任せで!
じゃあ、今度は気になる自己破産の費用を安くする方法を解説していきますね。
自己破産の費用を抑えるコツとは!?弁護士・司法書士どちらがいい!?・・・自分でもできる!?
自己破産の費用を少しでも抑えたい、その気持ちは痛いほどわかります。
1万円だって安くしたいですもんね。
さきほど解説しましたが、基本的に裁判所に支払う費用は引継予納金がいくらになるかの違いだけで、それ以外の料金を抑えることはできません。
そう考えると、弁護士費用を抑えるしか方法はないでしょう。
とはいっても、弁護士費用を値切ることもできませんがね(笑)
じつは、債務整理は弁護士ではなく司法書士に依頼するという方法もあります。
また、弁護士にも司法書士にも依頼せず自分でする方法もあるんです。
一般的に債務整理は弁護士よりも司法書士のほうが料金は安い傾向にあるので、自己破産も司法書士に・・・と考える人も多いでしょう。
でも、ちょっと待ったぁ!!!
もちろん依頼する弁護士や司法書士にもよりますが、自己破産だけは弁護士に依頼したほうが安く済むことが多いんですよ。
なぜ!?そんなわけないじゃん!
はい、はい、その反応をお待ちしておりました(笑)
言っておきますが、弁護士の肩を持っているわけじゃありませんよ。
だってワタシ、弁護士でも何でもないんですから。
でも、自己破産は弁護士のほうが絶対いいんです!
その理由を今から解説しますから、耳の穴をかっぽじって聞いてください(笑)
司法書士に支払う費用は弁護士よりも安い!?
まず、自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士に支払う費用は30万円~50万円が相場です。
では司法書士に依頼したら、いくらかかるのかというと・・・
20万円~30万円です!
「ほらぁ、やっぱり司法書士に依頼したほうが安いじゃん!」
きっとそう思うはず。
でも、ちょっとお待ちください。
たしかに依頼する費用だけを比較すれば司法書士に依頼したほうが安いです。
でも、自己破産の費用には裁判所に支払う費用もあるってこと忘れていませんか?
そして、さきほどワタシが熱弁しましたが、弁護士に依頼したら少額管財事件として取り扱ってもらえるので、引継予納金は20万円になります。
じつは、これ『弁護士に依頼したときのみ』の特権なんですよ。
司法書士に依頼したって少額管財事件にはならないので、管財事件の50万円を支払わなくちゃいけなくなります。
となると、自己破産の総額は・・・
- 司法書士に依頼・・・70万円~80万円
- 弁護士に依頼・・・50万円~70万円
もう、一目瞭然ですよね。
料金だけを見ても弁護士一択でいいんですけど、もう少し言わせてください(笑)
だって、司法書士よりも弁護士に依頼したほうがいい理由はもっとあるんですから。
- 裁判官とのやり取りを代行→司法書士は代理人になれない
- 地裁によっては即日面接ができるので手続き完了までが早い(早くて3~4ヶ月程度)→司法書士は6ヶ月以上かかることも
- 裁判所への申し立ても代行→司法書士は申立ての代行はできないのでは自分でする
- 司法書士よりも免責許可がおりやすい
司法書士は基本的に書類作成のサポートしかできません。
司法書士に依頼したら、裁判所への申立ても自分でしなければいけませんし、裁判官との面談も司法書士は代行できないので、ドギマギしながら質問に答えなきゃいけません。
ワタシは裁判官と1対1での面談経験はないのであくまでイメージですが、おそらく尋問みたいな感じになっちゃうんじゃないかな。
ワタシには無理だ・・・精神的に凹んじゃいそう。
まぁ、あくまでワタシの想像でしかありませんが、それでも和気あいあいとした面談じゃないことは確かでしょう。
それでいて弁護士よりも司法書士に依頼したほうが費用は高くなる可能性があるんですから、どちらを選ぶべきか言うまでもありませんよね。
実際に自己破産をする約90%の人が弁護士に依頼しているっていわれています。
ただ、同時廃止事件となるなら引継予納金がありませんから、司法書士のほうが安く済むかもしれませんね。
でも、自分では財産がないと思っていても、「これも没収される財産になりますね」なんてケースもあります。
もしもそのとき司法書士に依頼していて管財事件になっちゃったら、新たに弁護士に依頼するか、面倒な手続きを自分ですることになっちゃいます。
だったら、最初から弁護士に依頼したほうがいいんじゃないかと・・・
自分で自己破産すれば費用を抑えられるが・・・
自己破産の費用を抑える究極の方法は、弁護士にも司法書士にも依頼せず、すべて自分で手続きをすることです。
自分で手続きをすれば弁護士費用の30万円~50万円はかかりませんからね。
ワタシが債務整理したときも、最初は自分でしようと思っていましたよ。
自慢じゃないですが、ちょっと頭脳には自信がありましたし、根気だけは誰にも負けないと自負しておりましたから。
そんなワタシがハッキリ言います!
やめましょう。
というか、きっとほとんどの人が途中で断念しますから。
ワタシが債務整理したときと違って、今はインターネットで自己破産の方法も検索できますから、一応の流れや必要書類はわかります。
でも、やっぱりおすすめしませんねぇ。
だって面倒な上に相当なデメリットがありますからね。
たとえば、自己破産で準備する書類としては以下のようなものがあります。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 2~3ヶ月分の給与明細
- 源泉徴収票または課税所得証明書
- 預金通帳
- 不動産登記事項証明書
- 退職金を証明する書面
- 車検証
- 保険証券
- 解約返戻金のある生命保険
- 株やFXなどの取引明細
- 財産目録
- 申し立て日前1か月分の家計簿
- 債権者一覧表
どうです、かなりの量ですよね。
もちろんこれは弁護士に依頼しても準備しなければいけないので、自分でやっても同じです。
でも住民票や戸籍謄本など役所ですぐに取れる書類はいいですが、財産目録や債権者一覧表などはどう作成したらわからないですよね。
弁護士に依頼したら、いろいろ確認しながらできるので安心ですし不備もなくなります。
まぁ、準備する書類はがんばれば何とでもなります。
本当のデメリットはこんなもんじゃありません。
- 書類に不備が出やすく、時間がかかる
- 債権者からの取立てが止まらない
- 裁判官との面談に一人で対応する必要がある
- 免責が下りない可能性も
- 財産があれば管財事件になり、50万円の引継予納金がかかる
自己破産を検討している時点で、おそらく債権者からの督促も頻繁に来ていることでしょう。
自分で自己破産したら、時間がかかる上にその間の返済し続けないといけませんし、返済が遅れれば督促の電話やハガキもこれまで通り来ます。
あくまで免責がおりて自己破産が完了して、ようやく返済がストップするんです。
その中で膨大な書類を準備して不備があればまた再提出して、裁判所に行って裁判官に状況を説明しなければいけないんです。
そんなときでも誰も手助けしてくれる人がいないんですから、精神的にもかなりつらいです。
その結果、引継予納金50万円もの費用がかかっちゃう・・・
場合によっては免責不許可事由にあたる行為をしちゃって、自己破産ができないなんてことも考えられるんです。
弁護士に依頼すれば・・・
- 書類作成のサポートをしてくれる
- 弁護士に依頼すれば受任通知が債権者に送られ、そこで取立てはストップする
- 代理人として裁判官との面談に臨んでくれる
- 免責がおりやすい
- 少額管財事件となり費用は20万円で済む
- 免責不許可事由についても教えてくれる
自分で自己破産するメリットって、費用面だけです。
でも、自分でやっても50万円の引継予納金がかかっちゃいますし、弁護士に依頼したときの費用は50万円~70万円ですから、実際はそんなに変わらないんですよ。
もちろん、同時廃止事件なら自分でやれば2~3万円程度で自己破産できます。
じゃあ、同時廃止事件になるんだったら自分でやろう、って思うでしょう。
でも、ここもポイントなんですよ。
自分で申立てをした場合、裁判所に同時廃止を納得させられるだけの書類と根拠が必要で、かなりハードルが高いです。
ちょっとしたミスややり方次第で管財事件になっちゃうことだってありますからね。
でも、弁護士に依頼すれば、適切な書類の準備やアドバイスをしてくれますから、同時廃止事件になる可能性が高くなるんです。
同時廃止事件になれば、引継予納金がかからないので弁護士費用の30万円~50万円だけで済みますからね。
まぁ、あとはワタシのこの熱弁をどう判断するかはアナタ次第ですけどね(笑)
気が済むまで自分でやってみてもいいですよ。
『やっぱりドクター金子の言うとおりだった・・・ごめんなさい』という言葉、待ってますよ。
もし、自分で自己破産がかんたんにできちゃったら『ごめんなさい、ワタシが悪うござんした』と土下座いたします(笑)
法テラスを利用すれば弁護士費用が安くなることも
もう1つ自己破産の費用を安くする方法が法テラスを利用することです。
法テラスって、名前くらいは聞いたことがあるでしょう。
法テラスは、国民すべてが法的にトラブルを解決できるように設立された公的機関なんです。
自己破産を含めた債務整理の相談をしたいけど、どの弁護士に依頼したらいいかわからないって人は少なくないでしょう。
ワタシが債務整理したときも、何件も弁護士事務所を回って相談しましたからね。
そのたびに相談料がかかっちゃって・・・
そんなときでも法テラスを利用すれば、弁護士を紹介してくれますし、相談料は3回まで無料ですからお金に困っている人は特におすすめしたいです。
ワタシが債務整理したときには、まだ法テラスはなかったので、弁護士選びは大変でしたよ。
法テラスでは、このほかにもいろいろな業務を行っているんですが、自己破産をしたい人におすすめなのは民事法律扶助ですね。
3回まで無料相談できるのもそうですが、弁護士費用も立て替えてくれるんですよ。
弁護士に依頼したときは、基本的に着手金を支払ってはじめて自己破産の手続きが始まります。
裏を返せば、その費用が準備できなければ手続きはスタートしないので、その分時間がかかってしまうこともあるんです。
でも、法テラスならその費用を立て替えてくれるので、すぐに手続きがスタートします。
さらに、自己破産を考えている人の中には、生活保護を受けている人もいるでしょう。
生活保護を受給している人は、立替え払いしてもらった費用を免除してもらうこともできるんですよ。
また、法テラスの契約弁護士に依頼した場合、その料金も一般の弁護士よりも安い傾向にあります。
法テラス、ホントいいですよね。
ワタシのときもあったらなぁ・・・
そう考えたら、最初から法テラスを利用したほうがいいのでは、と思うでしょう。
でも、法テラスにもいくつかデメリットがあるので、利用する前に知っておいてください。
- 弁護士を選べない
- 利用するのに条件がある
- 審査があるので、時間がかかる
実は、弁護士によってその力量にはかなり差がありますし、最近は弁護士が増えすぎて、経験が浅い「食えない」弁護士が競って法テラスの仕事を取ろうとしていることもあり、法テラスで相談すると、自己破産に慣れていないビギナー弁護士にあたったりもするんです。
また、法テラスの仕事は弁護士から見ると低単価なので、仮に力量のある弁護士に当たったとしても、親身になってサポートしてくれなかったり、後回しにされて手続きをなかなか進めてくれなかったりすることもあるかもしれません。
あくまでワタシの意見ですが、望む結果を得るためには、弁護士選びってとても重要だと思います。
やっぱり、親身になってサポートしてくれる、自己破産にも慣れた経験豊富な弁護士がいいんじゃないでしょうか。
法テラスでの弁護士紹介は運任せに近いですから、そういう意味でちょっと怖いですかね。
理想はまずご自分で弁護士を探してみて、そこで法テラスを利用すべきかどうかを聞いてみるのがいいかと。
自己破産の予納金は準備が必要!弁護士費用は分割払いも可能だ!
ここまで自己破産でかかる費用を解説してきましたが、なんとなくわかってきたでしょうか?
いいたいことはわかりますよ。
「おおよその自己破産の費用がわかったところで、結局支払えないんだよ」
って、言いたいんですよね。
その料金がどうしても捻出できなくて悩んでいるんですよね。
そんなの当たり前のことなんですよ。
だって、借金を返すあてがなくて自己破産を検討しているんですから、50万円もの費用を持っているわけがないですもんね。
仮に持っていたって、自己破産の費用で消えちゃったら、その後の生活がままならなくなっちゃいますから。
というか、自己破産を検討しているほとんどの人が一括で支払うことはできないんですよ。
でも、ほとんどの人はしっかり払っているという現実。
どうなっているの?
さぁ、ここからが一番大事なポイント!
ワタシが言いたいことのすべてがここにあります。
これまでのは序章ですからね・・・長すぎる序章だ(笑)
弁護士は利用者の味方だ!費用は分割もできますよ
おそらく、ここまでワタシの熱弁を聞いてくれたアナタは、弁護士に相談しようって気持ちになってくれたでしょう。
でも、弁護士費用の30万円~50万円がどうしても捻出できない、そんなところですよね。
ご安心ください!
その弁護士費用ですが、たいていの弁護士は分割払いにも対応してくれるんです。
しかも、借金じゃないですから、利息もかかるわけじゃないですし。
「分割でもそんな大金、支払っていけるかな・・・」
そんな不安もあるでしょう。
忘れちゃいけませんよ!
弁護士はアナタの味方なんですからね。
分割にするとしても、たいていの弁護士は、無理のない分割払いにしてくれるでしょうから。
そして弁護士に依頼すれば、債権者への支払いはそこでストップしますから、弁護士の支払いに回せますから、なんとでもなります。
ただ、弁護士費用には着手金と成功報酬がありますが、着手金だけは先に支払わなくちゃいけない場合もあります。
でも、それについても着手金無料のところもありますし、相談すれば「とりあえず払えるだけでいい」と柔軟に対応してくれる弁護士もいるんですよ。
まずは相談しないと何も始まりません。
大切なことなのでもう一度言います!
弁護士はアナタの味方なんですから、弁護士費用も含めて相談してみましょう。
いくらホームページで着手金○○万円と書かれていても、相談してみると対応してくれる弁護士も多いですからね。
法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替え払いしてくれる
先ほどもちょっと触れましたが、弁護士費用の支払いで困っているなら法テラスもおすすめですよ。
法テラスは弁護士費用を立て替え払いしてくれますし、その費用は分割払いできるんです。
弁護士も分割払いに対応してくれるところは多いですが、一般的には12回払いくらいが上限と言われています。
ということは月に3~4万円は支払わなければいけなくなります。
まぁ、債権者への支払いがなくなるわけですから、これくらいならおそらく返済できないくらいじゃないですよね。
もちろん、相談すればもっと分割回数を多くしてくれる弁護士もいますがね。
でも、法テラスの分割払いは月に5,000円~1万円なんですよ。
これくらいだったら、大きな負担にならず新生活をスタートできますね。
自己破産の予納金だけは分割払いできない・・・
「自己破産費用を分割払いできるなら安心!」
そう思っている事でしょう。
でも、ちょっと待ってください。
人の話は最後まで聞くものです(笑)
さきほど、弁護士はアナタの味方で分割払いも対応してくれる、法テラスなら分割払いできる、といいましたが・・・
これはあくまで弁護士費用についてなんですよ。
最初にお話ししたこと覚えているでしょうか。
自己破産でかかる料金には、弁護士に支払う費用のほかに裁判所に支払う予納金もあるということを。
自分で手続きをする場合も、司法書士に依頼するときにも裁判所には必要なお金を納めないといけません。
じつは・・・その費用は原則として一括払いになっているんです。
いくら弁護士はアナタの味方といっても、予納金まで立て替えてはくれません。
法テラスでも、予納金については生活保護を受給している人以外は立替えの対象にはならないんです。
つまり、弁護士費用はなんとかなるけど、予納金だけは準備しておかないといけないというわけ。
もし、裁判所に予納金を支払わないままでいると、いつまでも手続きが保留のままになっちゃいます。
もちろん、同時廃止事件なら予納金は2~3万円ですから支払いは難しくないでしょう。
でも、換価する財産があるなら20万円もしくは50万円の引継予納金が加算されちゃいます。
つまり、管財事件になった場合には、50万円を準備しないと先に進まないんです。
自己破産の方法には、自分でする方法や司法書士に依頼する方法があるといいましたが、これだと管財事件になっちゃうので50万円は準備しなくちゃいけないんですよ。
そういう意味でも、自己破産は弁護士に依頼して少額管財事件にしてもらったほうがいいんです。
20万円くらいならなんとか準備できるでしょうし、仮にすぐに準備できなくても弁護士に依頼して返済がストップすれば、数ヶ月でためられるはず。
もしこれから50万円ためるとなったら、自己破産の完了がいつになるかわかりませんよ。
矛盾していると思うかもしれませんが、自己破産はお金がない人こそ弁護士に依頼すべきってことです。
自己破産の費用で悩むなら、まずは無料で相談を!
自己破産する決意を鈍らせているのが費用面であったなら、ワタシのこの熱弁で料金はそれほど気にすることではない、ってことわかっていただけたでしょうか。
だって、気になる弁護士費用は分割で支払えるんですからね。
もちろん、予納金だけは準備する必要がありますが、それも弁護士に依頼すればとりあえず20万円だけ準備すればいいんですから。
そしてその予納金だって、もしかしたら同時廃止事件になって2~3万円で済むかもしれないんです。
自分では財産があるから管財事件になると思っていても、弁護士に資産の状況を説明したら、同時廃止事件になることだって実際にあるんです。
たとえば、マイホームがあるから管財事件になると思う人が多いですが、住宅ローンの残債のほうが不動産価値よりも高かったら、同時廃止になることもあります。
また、マイカーを持っていても、価値が20万円を超えていなければ換価できる財産にはあたらないんです。
その他、退職金の予定額も生命保険の解約返戻金も金額によっては、同時廃止の基準をクリアできることもあります。
このように、素人ではわからないことがたくさんあるんですよ。
ワタシに聞いたって、確実なことは言えませんから、弁護士に聞いたほうがいいんです。
「この財産があると同時廃止事件にはならないのかな」と一生懸命ググったり、ヤフー知恵袋で聞いてみたって、たいして参考にならなかったりします。
悩んでいても何も始まりません!
おそらくこのページを読んでいるアナタは、もう切羽詰まっている状態なんじゃないでしょうか。
まだ自己破産しなくても大丈夫という人だったら、こんなページ(笑)、こんなワタシの熱弁に耳を傾けずに、仕事と資金繰りに一生懸命がんばるでしょうからね。
切羽詰まってるなら、もう迷っている暇はないですよ!
わかりますよ。
いくら費用面が解決しても、もう一歩踏み切れないんですよね。
ワタシもそうでしたから。
ギリギリまでなんとかならないものかと。
でも、今だから言いますが・・・
もっと早く手続きをすればよかった、何を戸惑っていたんだろうってね。
早く手続きすれば、早く地獄から抜け出せますし、ブラックリストも消えてまっさらな状態になるまでも早くなる。
なにも『今すぐ自己破産の申立てをしよう』って言っているワケじゃありませんよ。
まずは弁護士に相談してみよう、勇気を出して一歩踏み出してみよう、ってことです。
弁護士に相談したら、そこからはスイスイ進んでいきますから(笑)
気になる自己破産の費用だって、約33万円~100万円という漠然とした料金じゃなくて、正確な金額がわかりますからね。
どうせ悩むなら、正確な費用がわかってからでも遅くはありません。
ここまで自己破産の費用についてお話ししてきましたが、弁護士に相談したら自己破産すらせずに済む可能性だってあるんですからね。
ワタシもそうでしたが、債務整理=自己破産と思っている人は少なくないんじゃないでしょうか。
借金の返済が厳しくなったら、自己破産しか道はない、ってね。
債務整理には自己破産以外に、今後の利息をカットしてもらう任意整理、借金の残債を5分の1にしてくれる個人再生って方法もあるんですよ。
これらの方法だったら、家や車を残すことができるかもしれませんし、会社はもちろん家族にすらバレずに済むかもしれないんです。
費用だって自己破産よりも少なく済むかもしれません。
とにかく、相談することがなによりも一番なんです。
もちろん、自己破産をすれば一部をのぞく財産は失うことになっちゃいます。
そして、弁護士費用を分割で支払っていかなければいけない現実もあります。
でも、それって今だけですよ。
自己破産したら借金に追われる日々から抜け出せますし、財産はゼロになっても借金もゼロですから、まっさらな状態からスタートできます。
ブラックリストに載って借金もクレジットカードも持てなくなっても、10年も経てばブラックリストすら消えちゃいますからね。
ブラックリストが消えるころには、十分な貯金も残せて、いい車にも乗っていても不思議じゃありません。
ここまでワタシが熱弁したのに、まだまだ悪あがきしますか!?
坂本龍馬のように、『男なら(女性もいるかもしれませんが)死ぬときは、ドブの中でも前のめりに死にたい』って気持ちですか?
カッコいいです!
でも、それ一人で生活しているならそれでもいいです。
奥さんや子供がいるなら、いつも督促のはがきや電話が来て嫌な気持にさせ続けることにもなるんです。
苦しいのは自分だけじゃないってこと、わかってください!
いいんですよ、自害は早めでも・・・って、ホントの自害はダメ、絶対、ダメ!ですよ(笑)
でもあえて、男はあきらめが肝心!って、言葉をアナタにお送りします。
自己破産しちゃえば、苦しいのは自分だけ、10年後には妻や子供とお金に不自由しない毎日を送れているかもしれませんよ。
悪あがきをして10年後もまだ督促が届く毎日を過ごしているのと、どっちがいいでしょうか。
悪あがきしてなんとかやっていける可能性もありますが、たとえそうでも相談だけはしてみましょうよ。
今は無料で相談に乗ってくれる弁護士もいますから、何も損することはないんですからね。
さぁ、今やるべきことはただ一つ!
自己破産に強い弁護士を探し出すことです。
自己破産に強くて安い弁護士はどう見つける?